2023年10月以降、国税庁より「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入されましたので、適格請求書発行事業者に登録されたお客様に関しては「売却」をご利用※の際には登録された「適格請求書発行事業者番号(以下、番号)」をお客様自身で設定してください。
※番号を設定いただいたお客様は再設定の必要がありません。
※事前に設定していただくことも可能です。
なお、当社は課税事業者として「売却」の際にお客様へお支払いした消費税額を仕入税額控除する必要があります。
適格請求書発行事業者でありながら番号を設定していないお客様への売却については取引をお断りします。