2023年10月以降、国税庁により「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入されましたので、適格請求書発行事業者にご登録された会員様に関しては、「市場売却受託サービス」をご利用※の際にはご登録された「適格請求書発行事業者番号(以下、番号)」を会員様ご自身で登録をしてください。
※番号をご登録いただいた会員様は再登録の必要はありません。
なお、当社は課税事業者として「市場売却受託サービス」の際に会員様へお支払した消費額を仕入税額控除する必要がありますので、適格請求書発行事業者でありながら番号を登録していない会員様への市場売却受託サービスについては取引をお断りいたします。